障害・疾患のある学生への修学支援
九州大学薬学部(府)では、障害・疾患のある学生に対し、教職員やキャンパスライフ・健康支援センターを窓口として下記のような修学支援体制を整えております。
障害のある学生に対する入学後の修学支援の流れ
薬学部(府)における障害・疾患のある学生に対する入学後の修学支援の流れについて
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相談体制
障害のある学生は、九州大学キャンパスライフ・健康支援センターインクルージョン支援推進室(以下、「IN室」という。)に相談する。相談を受けたIN室は、学生と面談を実施する。
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合理的配慮要望書の作成
学生は、面談者等と面談のうえ、「授業・試験・生活等に関する合理的配慮要望書(様式1)」等の必要事項を記入する。
- 面談者等は、配慮内容を検討する際に、診断書、障害者手帳、心理検査等の結果、専門家の所見、過去の配慮実績などの資料を参考とする。
- 学生本人が様式1を作成することが困難な場合は、保護者等が面談者等と相談しながら作成を代行することができる。また、本人および保護者等が作成することが困難な場合は、本人と保護者等の同意の下、面談者等が様式1および別紙を作成することができる。
- 面談者等が学生と授業担当教員等との早期の面談が必要であると判断した場合には、学生の同意の下に、要望書の提出前に面談者等は学生支援課を介して必要な情報を当該部局に提供することができる。
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合理的配慮要望書の提出
様式1は学生本人が学生支援課に提出する。学生本人が提出することが困難な場合は、面接対応者が提出を代行する。
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薬学部(府)における合理的配慮の協議
薬学部(府)内で修学上の配慮について協議を行う。監督責任者(薬学部(府)長)は協議内容等を踏まえて配慮内容を決定する。
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配慮内容の通知
各担当係は、監督責任者名義で「合理的配慮依頼文」を作成する。この「合理的配慮依頼文」を、各担当係より担当教員へ送付するとともに、「合理的配慮依頼文」の写しを学生支援課およびIN室へ送付する。また、各担当係は、監督責任者名義で「合理的配慮受付通知文」を作成し、学生へ送付する。
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建設的対話
合理的配慮の実施方法等について詳細を検討する建設的対話は、合理的配慮依頼文への教員の回答、およびその結果を学生に通知することをもって行う(書面による建設的対話)。
要望した配慮が「要検討」または「実施不可能」となった科目については、学生がその理由を確認し、それでもなお建設的対話を必要とする場合は、直に行う建設的対話(各授業科目の教育目標や教育方法等を踏まえた協議)を行い、相互理解を通じて、合意形成し、決定・実施する。 -
配慮の実施
担当教員は、配慮実施にあたって必要な準備等がある場合は、薬学学生係と協議する。担当教員は、建設的対話および協議等により、合意形成し配慮を実施する。
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部局のみでの対応が困難な事案の報告相談
監督責任者は、総括監督責任者(障害者支援推進担当理事、学生支援課が窓口)に相談する。総括監督責任者は、学生支援課に指示等を行う。学生支援課は、財務部、施設部等との連携を図り、配慮の実施に向けた調整等を行う。総括監督責任者は、障害者支援推進委員会に附議し、対応について検討した後、決定した配慮内容等を監督責任者に通知する。
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決定された内容のモニタリング
モニタリングは、当該学生や授業実施教員に対し、面談や調査等により実施し、障害者支援推進委員会で報告する。
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不服申立
学生は、監督責任者が決定した配慮内容等に不服がある場合は、総括監督責任者(障害者支援推進担当理事、学生支援課が窓口)あてに申し立てることができる。
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情報共有
合理的配慮に関する学生情報や支援に関する情報は、関係する教職員の間で共有(基幹教育と専攻教育間の情報共有、部局内での情報共有など)を行う。なお、学生支援課およびIN室は、情報共有が円滑に行えるよう、支援を行う。
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相談窓口
学生は、合理的配慮要望書を提出したにも関わらず、配慮の決定および実施に遅延が生じている場合、又は、その他要望に対し相談事項が生じた場合は、適宜、学生支援課およびIN室に相談することができる。
IN室は、合理的配慮における日常的な疑問や障害学生の対応に関する相談、配慮内容の検討や決定に関する意見照会などに対応するため、ホットライン(予約不要)を設け、合理的配慮に関わる教職員の支援を行う。
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その他
合理的配慮実施に係る課題解決のサポートを行うため、2種類のサポートミーティング(部局サポートミーティング、ケースサポートミーティング)を設け、各部局等は必要に応じて実施を依頼(学生支援課が窓口)することができる。