ハラスメント防止の取り組み
キャンパス・セクハラ防止の取組み
対価型 : 相手方の意に反する性的な言動を行い、相手の就学、就労、教育又は研究に対して、一定の利益または不利益を与えること。
環境型 : 相手方の意に反する性的な言動を行うことにより、就学、就労、教育又は研究を行う環境を損なうこと。
どんなことがセクシュアル・ハラスメントになるのか
対価型セクシュアル・ハラスメント
個人的な性的要求への服従又は拒否を,教育又は研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること。
環境型セクシュアル・ハラスメント
執拗若しくは強制的に性的行為や交際に誘ったり、強引に接触及び性的な行為を行うこと。
性にかかわる話題,行動等で研究、教育を妨害すること。
異性であるという理由のみによって,性格,能力,行動及び傾向等において劣っているとかあるいは望ましくないものと決めつけること。
- 例えば…
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- 性的な意図をもって,長い間じろじろ眺めたり、相手の身体の一部(肩,背中,腰,頬,髪等)に意識的にふれる。
- 性的又は下品な冗談を言ったりからかいを行う。
- 研究室や講義室などにポルノ写真,わいせつ図画を貼る。
- 卑わいな絵画,映像又は文章等を見ることを強要する。
- 親睦会,終業後の付き合い等で,集団で下品な行動をとる。
- 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場から離れるのを妨害する。
- 個人的な性体験等を尋ねたり、経験談を話したり聞いたりする。
- 特定個人の性に関する風評を流す。
- 異性の前で,他の異性との性的魅力の比較をしたり、いずれかを悪く言う。
- なお、相手方の意に反する性差別的言動には異性間に限らず、同性間でも気をつけましょう。
セクシュアル・ハラスメント防止のための教育・研修・啓発活動
健全で快適なキャンパス環境を作るために
九州大学は,セクシュアル・ハラスメントのない健全で快適なキャンパス環境をつくるために,平成10年7月21日の評議会において次のようなをうな基本方針を定め,防止に関する規則を制定しました。
「セクシュアル・ハラスメントは,人としての尊厳を侵害する重大かつ不当な性差別行為であり,学生・職員の就学,就労,教育又は研究のための環境を著しく損なう行為として,決して容認することはできない。本学においては,セクシュアル・ハラスメント行為には,厳正な態度で臨むとともに,その防止に努めるものとする。」
- 九州大学薬学部では、セクシュアル・ハラスメント等の発生の防止や対応の仕方などに対する意識を高めることが必要であると考え、以下のような活動を行っています。
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- 新入生ガイダンスにおいてセクシュアル・ハラスメント防止について周知徹底する。
- 異性の前で,他の異性との性的魅力の比較をしたり、いずれかを悪く言う。
- 教職員・学生(研究生を含む。)に対し、セクシュアル・ハラスメント等の啓発活動を実施する。
- 教員に対するFD開催時に、学生の人間的な成長を図る観点から必要な教育的指導と責任についても、研修内容に加える。
- 薬学研究院等セクシュアル・ハラスメント等防止委員会と学生の代表との間で、定期的に懇談会を開き、情報の収集を行う。
セクシュアル・ハラスメントの被害にあったら?
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「自分にスキがあったのでは」などと自分を責める必要はありません。
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できれば、毅然とした態度で拒否、相手方に不快感等の意思表示をしましょう。一人で可能でない場合は、友人、その他の人と共同で行いましょう。
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受けた被害について、日時、場所、内容等を詳しく記録しておきましょう。
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どのような問題でも一人で抱え込まずに、勇気を出して、相談窓口に連絡してください。相談員があなたの悩みを受け止めます。
プライバシーは必ず守られますので、相談したことがあなたの不利になることは絶対にありません。手紙、電話、E-mailで相談員に連絡してください。相談者は被害者本人だけではなく,相談を受けた者,又は被害を目撃した第三者でもかまいません。
相談員
薬学研究院ハラスメント等防止委員会委員
小柳 悟 研究院長 | 642-6611 | koyanagi★phar.kyushu-u.ac.jp |
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松永 直哉 教授 | 642-6656 | matunaga★phar.kyushu-u.ac.jp |
濵瀬 健司 教授 | 642-6598 | hamase★phar.kyushu-u.ac.jp |
麻生 真理子 准教授 | 642-6604 | aso★phar.kyushu-u.ac.jp |
廣田 有子 助教 | 642-6619 | yhirota★phar.kyushu-u.ac.jp |
医系学部等事務部長 | 642-6231 | ijxbucho★jimu.kyushu-u.ac.jp |
(メールアドレスは★を@と置き換えてください。)
セクシュアル・ハラスメント被害対策の流れ
被害者等の訴えは相談員を通して、本人が希望すれば、薬学研究院セクシュアル・ハラスメント等防止委員会または全学に設置した防止委員会に連絡されます。また事情によっては、部局に常設した調査委員会において公正に事実調査等を行い,被害者救済のための措置等を責任をもって行うことにしています。
セクシュアル・ハラスメントをおこさないために日頃から心がけること
セクシュアル・ハラスメントは性差別と職場や学校などにおける上下関係からおこっています。社会の中に根強く残っている性差別の慣習・慣行の存在が大きな問題であると言えるでしょう。セクシュアル・ハラスメントを起こさないためには,“相手が嫌がることは言わない,行わない”という人としてのマナーを守ることが一番大事です。また、セクシュアル・ハラスメントにあたるかどうかの判断は自分ではなく相手の側にあるという認識をしっかりと持つ必要があります。セクシュアル・ハラスメントのない健全で快適なキャンパス環境の実現のために,私たち一人一人がこの問題についての理解を深め,真摯な態度で取り組む努力をしていかなければなりません。
セクシュアル・ハラスメントから身を守るためには、自分の言動に責任を持ち、節度ある態度で行動をすることも重要です。職場や学習の場にふさわしい服装を心がけることも必要です。また、軽い気持ちで誘いにのったり、住所、携帯電話番号等を簡単に教えることにも気をつけましょう。